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新型コロナウイルスについて新しい制限に関する重要なお知らせ

important notice on new restrictions related to novel coronavirus

03月09日更新


現在、申請時に必要な質問票に関して

1 日本国政府は,日本の感染症法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定したため,日本に上陸申請を行う外国人で,医師により新型コロナウイルス感染症の患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法よる上陸拒否事由に該当することになります。

  また,日本の検疫法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「検疫感染症」として指定しているため,新型コロナウイルス感染症に感染している疑いのある外国人は,検疫を受けるよう命じられることがあり,有効な査証を保有していたとしても例外とはなりません。


2 更に,日本政府は,202037日から,以下の3つのカテゴリーのいずれかに該当する外国人は,特段の事情がない限り,日本に上陸することを許可しないと決定しました。


  ○ 日本への上陸の申請日前14日以内に

    中華人民共和国湖北省又は浙江省

    大韓民国大邱広域市又は慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永山市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡

    イラン・イスラム共和国コム州,テヘラン州,ギーラーン州における滞在歴がある外国人


  ○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国発行の旅券を所持する外国人

  ○ 日本の港への入港目的をもって航行し,船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船に乗船する外国人


3 「査証の原則的発給基準」に基づき,日本に上陸することが許可されていない上記2のカテゴリーのいずれかに該当する者からの査証申請は受け付けられません。査証申請者は,日本への上陸申請日前14日以内に中華人民共和国の湖北省,浙江省,大韓民国大邱広域市,慶尚北道清道郡慶山市,安東市,永山市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡,イラン・イスラム共和国コム州,テヘラン州,ギーラーン州に滞在したかどうか及び滞在する予定があるかどうかに関する
質問票に記入し,提出する必要があります

4 なお,現在有効な数次査証を保持している外国人であっても,上記1の上陸拒否事由,上記2のカテゴリーに該当する場合、日本への上陸は許可されません。


5 質問票において虚偽の申告がなされた場合は査証不発給の対象となり、同一目的では6か月間査証申請が受理されません。査証発給後に虚偽の申請が判明した場合は査証が取り消されることとなります。


6 また、上陸申請時に虚偽の申請を行った場合は、出入国管理及び難民認定法により在留資格の取り消し、退去強制及び罰則が適用されます