親族訪問
visiting relatives
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● 審査期間
マニラ本店: 7 ~ 14 営業日
セブ・ダバオ支店: 14 ~ 21 営業日
※審査内容によっては上記期間より長期を要することがございます。
● 原則滞在期間90日以内
● 日本査証担当 お問い合わせ先
マニラ本店: japanvisamnl@discoverytour.ph
セブ支店: cebubranch@discoverytour.ph
ダバオ支店: discoverydavao@gmail.com
※日本語対応可能。申請費用はメールにてお問い合わせ下さい。
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必要書類一覧
申請する方が、日本にいる親族を訪問する場合のことです。 (訪問する親族との関係が三親等を越える場合には「知人訪問を目的とした短期滞在査証」の提出書類に基づいた書類をご用意下さい)
B. 提出書類 ※各種提出書類の詳細は、在比日本国大使館HPの「各種提出書類の補足説明」をご参照下さい。 提出書類は全て、「コピー」、「写し」などと記載がない限り、原則として原本が求められます。
① フィリピン共和国パスポート (注)ラミネートが剥がれているもの、署名のされていないもの、余白が2ページ以上ないものは受付できません。新しいパスポートの場合、3頁目の下段に署名欄がございますので、お忘れなくお願いします。
② 査証(ビザ)申請書 (注1)大使館ホームページ、大使館入口、代理申請機関で入手できます。
③ 申請用写真1枚(4.5㎝×4.5㎝、上半身無帽、背景白) (注)申請書の所定の欄に糊づけしてください。写真の裏に氏名、生年月日を記入して下さい。
④ 出生証明書(申請者と日本の親族との関係が三親等以内であることを証明するに足る関係者の出生証明書) (注1) 文字がつぶれて読めない、又は、端が切れて情報が完全でない場合は、市町村役場発行の出生証明とPSA発行の無登録の証明書を一緒に提出して下さい。 出生届が遅延登録の方は別途「洗礼証明書」、「学校成績表(小学校又は高校、フォーム137)」、「卒業アルバム(提出可能な方)」を一緒に提出して下さい。 (注3) 国家統計局(PSA)に記録が無い場合は、市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の無登録の証明書を一緒に提出して下さい。
⑤ 婚姻証明書(既婚者のみ) (注1) 既婚者で婚姻記録がPSAに無い場合は、市町村役場発行の婚姻証明書とPSA発行の無婚姻証明書を提出してください。 (注2) ④及び⑤はPSA本部又は「Serbilis Outlet Center」で取得してください。いずれも発行から1年以内のものに限ります。
【日本の招聘者や身元保証人が用意するもの(日本人、フィリピン人の親族)】
⑥ 滞在予定表
⑦ 招へい理由書-原本 *あて先:在フィリピン日本国大使館宛
⑧ 戸籍謄本(在日親族の配偶者等の家族が日本人の場合)-原本 (注1) 戸籍謄本は、発行の日から3か月以内のものに限ります。
⑨ 住民票(在日親族及び保証人のもの)-原本 (注2)住民票は、発行の日から3か月以内のもので、世帯全員分かつ記載事項を省略していないものを提出してください。
⑩ 在日親族の在留カード又は特別永住者証明書(両面コピー)
〔申請人自身が滞在・渡航費用を一部又は全部負担する場合〕
⑪ 預金残高証明書 ⑫ 納税証明書原本又はコピー(フォーム2316)
〔日本在住の身元保証人が滞在・渡航費用を一部又は全部負担する場合〕
⑬ 身元保証書-原本*あて先:在フィリピン日本国大使館宛 (注1)査証申請人の身分事項として、国籍、氏名(アルファベットで記載)、生年月日、性別。 (注2)身元保証する事項として、滞在中の費用、出国の費用、日本国法令の遵守。 (注3)身元保証人に関する事項として、国籍、住所、氏名(手書き、押印:外国籍の方で印鑑のない場合は署名をしてください)、電話番号、申請人との関係。上記これら全てを記載していれば、いずれの様式でも結構です。 (注4)印鑑については、企業や団体の場合は、同団体の登記簿に代表権を設定されている代表者の印(又は役職印)を押印して下さい。
⑭ 所得証明書・総所得額の記載のある納税証明書・確定申告書控・預金残高証明書のいずれか1点-原本 (注1) 所得証明書、総所得金額の記載のある納税証明書、預金残高証明書のいずれも、発行の日から3か月以内のものに限ります。また、源泉徴収票を上記証明書に代えることはできません。なお、納税証明書を提出される場合、必ず総所得金額の記載のあるものを提出してください。 (注2) 身元保証人の所得証明書等につきましては、身元保証能力を確認する重要な書類ですので、それらの書類はいずれか一点とありますが、複数の書類(所得証明書と預貯金残高証明書)を提出することを妨げるものではありません
新型コロナウイルスについて新しい制限に関する重要なお知らせ 1 日本国政府は,日本の感染症法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定したため,日本に上陸申請を行う外国人で,医師により新型コロナウイルス感染症の患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法よる上陸拒否事由に該当することになります。
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審査の流れ / 申請書類用紙書式ダウンロード
留意事項
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