在比日本人の配偶者・子に対する査証
spouse or child of japanese
詳細はこちらをクリックしてください。

Click here access to English Page
● 審査期間
マニラ本店: 7 ~ 14 営業日
セブ・ダバオ支店: 14 ~ 21 営業日
※審査内容によっては上記期間より長期を要することがございます。
● 日本査証担当 お問い合わせ先
マニラ本店: japanvisamnl@discoverytour.ph
セブ支店: cebubranch@discoverytour.ph
ダバオ支店: discoverydavao@gmail.com
※日本語対応可能。申請費用はメールにてお問い合わせ下さい。
Check in Detail
必要書類一覧
フィリピンに長期滞在査証を持って居住し、大使館に在留届を提出している日本人長期滞在者と婚姻関係にある配偶者又はその子(特別養子を含む。)が、短期的に日本へ渡航する場合のことです。なお、数次査証が発給される場合であっても、「短期滞在」により本邦に入国し,1年の過半を本邦で過ごすことは原則認められません。本邦での滞在が長期化する場合には,別途長期滞在が可能な在留資格を取得することが必要です。
B. 提出書類 ※各種提出書類の詳細は、在比日本国大使館HPの「各種提出書類の補足説明」をご参照下さい。 * 提出書類は全て、「コピー」、「写し」などと記載がない限り、原則として原本が求められます。
① フィリピン共和国パスポート (注)ラミネートが剥がれているもの、署名のされていないもの、余白が2ページ以上ないものは受付できません。 新しいパスポートの場合、3頁目の下段に証明欄がありますので必ずサインをお願いします
② 査証(ビザ)申請書 (注1)大使館ホームページ、大使館入口、代理申請機関で入手できます。
③ 申請用写真1枚(4.5㎝×4.5㎝、上半身無帽、背景白) (注)申請書の所定の欄に糊づけしてください。写真の裏面に申請人の氏名(フルネーム)及び生年月日を記載して下さい。
④ 出生証明書-原本 (注1) 文字がつぶれて読めない、又は、端が切れて情報が完全でない場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出して下さい。 (注2) 出生届が遅延登録の方は別途「洗礼証明書」、「学校成績表(小学校又は高校、フォーム137)」、「卒業アルバム(提出可能な方)」を一緒に提出して下さい。 (注3) 国家統計局(PSA)に記録が無い場合は、市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の無登録証明書を一緒に提出して下さい。
⑤ 婚姻証明書(既婚者のみ)-原本 (注1)既婚者で婚姻記録がPSAに無い場合は、市町村役場発行の婚姻証明書とPSA発行の無婚姻証明書を提出してください。 (注2)④及び⑤はPSA本部又は「Serbilis Outlet Center」で取得してください。いずれも発行から1年以内のものに限ります。
⑥ 入国理由書-原本*あて先:在フィリピン日本国大使館宛
⑦ 戸籍謄本(数次査証を希望する場合のみ) (注)発行の日から3か月以内のものに限ります。
⑧ 比国に居住する日本人配偶者(又は親)のパスポートコピー (注)日本人配偶者(又は親)がフィリピンに長期滞在査証を持って居住していることの確認に必要のため、余白を除く全てのページのコピーを提出してください。なお、日本人配偶者(又は親)が「Tourist」等の短期滞在査証でフィリピンに滞在している場合には、長期滞在者とは認められず、その配偶者や子であってもこのカテゴリーには当てはまりません。
⑨ 比国に居住する日本人配偶者(又は親)の外国人登録証明書写し
⑩ 主たる生計維持者の在職証明書、所得証明書等 (注1)年金受給者等で在職していない場合は、在職証明書を提出できない理由書を提出して下さい。 (注2)所得証明書が提出できない場合は、預金残高証明書等を提出して下さい。
⑪ 数次有効査証の発給を希望される場合は、在比日本国大使館が定める書式「数次有効査証発給希望理由書」の発給条件の該当項目にチェックを入れるとともに、同査証の発給を希望する理由を記入し、提出して下さい。
新型コロナウイルスについて新しい制限に関する重要なお知らせ 1 日本国政府は,日本の感染症法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定したため,日本に上陸申請を行う外国人で,医師により新型コロナウイルス感染症の患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法よる上陸拒否事由に該当することになります。
|
審査の流れ / 申請書類用紙書式ダウンロード
留意事項
|