商用・非実務研修
commercial visa
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● 審査期間
マニラ本店: 7 ~ 14 営業日
セブ・ダバオ支店: 14 ~ 21 営業日
※審査内容によっては上記期間より長期を要することがございます。
● 原則滞在期間90日以内
● 日本査証担当 お問い合わせ先
マニラ本店: japanvisamnl@discoverytour.ph
セブ支店: cebubranch@discoverytour.ph
ダバオ支店: discoverydavao@gmail.com
※日本語対応可能。申請費用はメールにてお問い合わせ下さい。
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必要書類一覧
日本に所在する親会社・姉妹会社及び取引先での商談・業務打合せ、会議出席、非実務研修等を目的により訪日する場合のことです。 (活動内容に実務研修を含まれる場合には、滞在期間にかかわらず「在留資格認定証明書」が必要となります。)
B. 提出書類 ※各種提出書類の詳細は、在比日本国大使館HPの「各種提出書類の補足説明」をご参照下さい。 提出書類は全て、「コピー」、「写し」などと記載がない限り、原則として原本が求められます。
①フィリピン共和国パスポート (注)ラミネートが剥がれているもの、署名のされていないもの、余白が2ページ以上ないものは受付できません。 新しいパスポートの場合、3頁目の下段に署名欄がございますので、お忘れなくお願いします。
②査証(ビザ)申請書 (注1)大使館ホームページ、大使館入口、代理申請機関で入手できます。
③申請用写真1枚(4.5㎝×4.5㎝、上半身無帽、背景白) (注)申請書の所定の欄に糊づけしてください。裏面にお名前、生年月日のご記載をお願いいたします。
④滞在予定表
⑤在職証明書 (注)自営業者の場合は会社名登録票写しを提出してください
⑥所属先からの出張命令書、派遣状乃至はこれに準じる文書
⑦招へい理由書-原本*あて先:在フィリピン日本国大使館宛
⑧法人登記簿謄本(発行後1年以内のもの、写し可)、四季報(最新版)の該当ページ写し、会社案内書、 パンフレット又は会社/団体概要説明書のいずれか一点 (注)⑨、⑩は日本側企業等が招へいする場合に提出してください。 (注)個人が招へいする場合には、⑩に代えて在職証明書を提出してください。
⑨活動内容を明らかにする資料(会社間の取引契約書、取引品資料、会議資料等) (注)研修を目的とする場合、研修の内容のわかる次のような資料を提出してください。 Ⅰ研修受入会社/団体からの研修受入承諾書 Ⅱ研修受入会社/団体が作成した次の事項が具体的に記載された研修計画書 (ⅰ)研修を受ける必要性及び研修方法・内容 (ⅱ)研修実施場所、日程及び期間、研修責任者、使用言語
〔日本側の招へい元が滞在・渡航費用を負担する場合〕
⑩身元保証書-原本*あて先:在フィリピン日本国大使館宛 (注1)査証申請人の身分事項として、国籍、氏名(アルファベットで記載)、生年月日、性別。 (注2)身元保証する事項として、滞在中の費用、出国の費用、日本国法令の遵守。 (注3)身元保証人に関する事項として、国籍、住所、氏名(手書き、押印:外国籍の方で印鑑のない場合は署名をしてください)、電話番号、申請人との関係。上記これら全てを記載していれば、いずれの様式でも結構です。 (注4)印鑑については、企業や団体の場合は、同団体の登記簿に代表権を設定されている代表者の印(又は役職印)を押印して下さい。
⑪フィリピンに永住、駐在等の長期滞在査証を有して滞在する外国人の査証申請については、上記提出書類(申請者の出生証明書を除きます。)に加えて、フィリピン政府発行の外国人登録証明書写しを提出して下さい。 (注)短期間の滞在査証を有して滞在している外国人の査証申請については、当館で受理できませんので、国籍又は市民権を有する地を管轄する公館において申請してください。
⑫数次有効査証の発給を希望される場合は、「短期間内における複数回渡航するための数次短期滞在査証」の頁を参照していただき、在比日本国大使館が定める書式「数次有効査証発給希望理由書」の発給条件の該当項目にチェックを入れるとともに、同査証の発給を希望する理由を記入し、提出して下さい。
新型コロナウイルスについて新しい制限に関する重要なお知らせ 1 日本国政府は,日本の感染症法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定したため,日本に上陸申請を行う外国人で,医師により新型コロナウイルス感染症の患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法よる上陸拒否事由に該当することになります。
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審査の流れ / 申請書類用紙書式ダウンロード
留意事項
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